借主負担となるもの・・・
①飲みこぼし等を放置したカーペットのカビ・シミ・結露を放置したことにより 拡大したカビ・シミ・クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食・ 台所の油汚れ・冷蔵庫下のサビ跡
②引越し作業・キャスターつきイス等によるフローリング等のキズ
③ペットによる柱等のキズ
④賃借人の不注意により雨が吹き込んできたような場合のフローリーグの色落ち
⑤風呂・トイレ等の水垢・カビ等
⑥日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
通常の使用とはいえないもの
重量物をかけるためにあけた壁等のクギ穴・ビス穴で下地ボードの張替えが必要なもの
天井に直接付けた照明器具の跡
大体以上のようなものですが敷金は善良なる管理者程度の注意義務程度に至らない一般的用法に従って部屋を使った場合は殆ど返して貰える性格のお金だということです。
どうですか???
案外と知らなかったのでは・・・
ちなみにネットで「国土交通省の原状回復費用のガイドライン」とでも入力して検索してみてください。
知らないと損しますよ。